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自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット


■借金の支払義務の免除
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、返済の義務がなくなります。

■自己破産後の収入は自由にしてよい
自己は産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。

■業者からの取立の規制
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
※弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。

■戸籍、住民票へ記載されることはない
戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。

■会社を解雇されることはない
自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。

■日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
自己破産とは、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてます。

■海外旅行が可能
パスポートも取得できるので、海外旅行も自由にできます。

■子供の就職や結婚に不利にはならない
自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。


自己破産のデメリット


■一度免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。

■官報へ氏名・住所の掲載
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、悪用される恐れがあります。

■住所の移転は裁判所の許可が必要
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。

■自分名義の価値ある不動産等を失う
自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失います。そのため店舗、工場などを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。

■本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。

■公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができません。

■私法上の資格制限
自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。

■破産管財人が付く場合には、管財人に郵便物が配達される
郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することができます。

■5~7年は自分名義の借金やローンができない
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。


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