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債権回収のテクニック:金銭消費貸借契約を公正証書で交わす
例えば、数ヶ月の家賃を滞納している入居者がいるとします。一度に債務の全額を支払うのは無理でも、分割払い等なら支払っていけそうということはよくあります。
そういった際には、賃貸借契約書とはべつに「債務弁済契約公正証書」を作成することがお勧めです。そして、その際に「期限の利益喪失約款」と「強制執行認諾約款」を加えておきます。
◎期限の利益喪失とは
万が一分割払いの支払いを怠った場合、催告無しで残金を一括で支払うとすることです。つまり分割払いで期限を猶予してもらっているという、債務者側の利益を喪失するという意味です。
◎強制執行認諾とは
支払いをすぐに履行しないときは、裁判所に持ち込み、強制執行する事を認諾するということです。
これにより、万が一支払いが滞ったとしても、その都度裁判を起こす事なく、強制執行により債務者の財産を差し押えて回収する事が出来ます。
また、これ以外にも金銭消費貸借契約書を公正証書で作成する事で、賃料債権は時効期間が3年とされていますが、金銭消費貸借になれば、商行為なら5年そうでなければ10年に延長できるため、非常に有効です。
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