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債権回収のテクニック:債権の時効とは

債権回収を行なう上で、絶対に忘れてはならない事があります。それは「時効」です。
時効とは、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかにかかわらず、その事実状態どおりの権利関係を認める制度をいう。
「権利の上に眠るものは、保護しない」という言葉あるように、日本では、債権のような権利を持っているにも関わらず、それを長期間行使しなければ、時効により消滅してしまうという制度なのです。
ですから、債権を持っているからといって、未来永劫請求する権利がある訳ではないという事なのです。
債権には消滅時効があり、債権の種類によって消滅してしまう時効期間に違いがあります。

◆債権の消滅時効の具体例◆

◎10年で時効になる債権

民事債権(個人間の売買および貸し付け)
確定判決、裁判上の和解、調停などによる債権

◎5年で時効になる債権

商事債権(商行為や企業間の取引、クレジット債権など)
定期給付債権(家賃、地代など)

◎3年で時効になる債権

不法行為に基づく損害賠償請求(交通事故の賠償金や慰謝料など)
製造物責任法による損害賠償請求権

など、債権によって時効期間が決められており、何もせずその期間を経過してしまうと、相手方がこれを援用することで債権が消滅してしまいます。
そこで、「時効の中断」が必要になるのです。

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