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独身女性を狙った結婚詐欺

オレオレ詐欺や振り込め詐欺など、高齢者を狙った詐欺が注目される中、若い方の中にも 詐欺の被害に遭われてしまう方も増えております。
中でも増加傾向にあるのが「結婚詐欺」です。
結婚詐欺とは、もともと結婚する意志がないにも関わらず、結婚する意志があるように見せて、相手に金品を購入させたりマンションなどの不動産を購入させたり、中には返すつもりがないにも関わらず現金を借りたりすることを言います。

どうなると結婚詐欺は成立するの?

結婚詐欺において、詐欺が成立するためには、詐欺罪に該当する必要があります。すなわち、相手方に騙すという行為認められ、尚且つその行為によって勘違い状態(錯誤)に陥ってしまい、金品を購入したり提供したり、貸渡したりするという状況が必要になります。
つまり「他人を欺いて錯誤に陥らせたかどうか」が、一番重要な争点になります。
これが結婚詐欺を見極める上でもっとも難しいところです。
結婚などの男女間の問題は、多種多様であり、結婚を前提に付き合っていたとしても、後に何らかの事情により別れることはよくあることです。
その一連の流れの中に「騙す」という行為が存在していたかどうかを立証するのはとても大変です。
そのため、実際詐欺行為を働いたつもりがないにも関わらず、容疑をかけられるようなケースも発生しております。

どんな処罰がされるの?

結婚詐欺において有罪が確定しますと、刑法に基づき10年以下の懲役に処せられる可能性があります。また民事においても損害賠償請求を起こされる可能性もあります。
実際に被害を受けた方、および、騙してないのに容疑をかけられた方、どちらの立場に立たされたとしても早めに弁護士に相談することをお勧め致します。

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