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労働審判を利用して、未払い残業代を請求する際に気をつけるべきこと

どんなものが証拠として認められるの?

何かを相手に請求するには、請求する側がその債権の存在を立証しなければなりません。それは裁判でも労働審判でも同じです。
ですが、労働審判の場合は、裁判に比べ立証責任に一定の緩和が見られますので、裁判ほど完璧な証拠がそろわなくても、請求が認められることもあります。
では、具体的にどのようなものに証拠能力(証拠として有効である)があるのでしょうか。

その1:職場のタイムカード

当然ですが、出勤退勤の際に押しているタイムカードの打刻時間がわかれば、非常に証拠としては有効です。
ですが、実際は過去の分までさかのぼって請求することの多い残業代は、それらをすべて請求者の手元に確保するのは極めて難しいでしょう。
もしも、将来残業代の請求を検討する場合は、必ずタイムカードはコピーをとって保管しておきましょう。
タイムカードがなくても、日報など労働時間が明記されたものであれば証拠として利用できることもあります。

その2:会社から自分の個人アドレスに送信したメール履歴

自分専用のメールアドレスが割り当てられている場合は、そのメール送信履歴には証拠能力が認められることもあります。
例えば、会社から自分のアドレス宛に、退社時間、残業を支持した者、業務内容などを記載しておくのもいいでしょう。

その3:メモや日記

そこまでの証拠能力はありませんが、無いよりはマシです。毎日のことは正確に記録に残しておきましょう。

その4:具体的な残業の内容

会社にいたことが証明できても、それが業務であり仕事であったことを立証しなければなりません。これは非常に難しい部分です。残業指示書があれば一番よいのですが、無い場合は日報などで、残業した記録などをしっかりつけて上司に提出しておくことがよいでしょう。つまり、残業しているにもかかわらず、上司から何の支持も無ければ、残業を黙示的に支持していたとも主張することができます。

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