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未払い残業代を請求するためにすべきこと

立証責任は労働者側

未払いの残業代を企業側に請求する場合、その立証責任は請求者である労働者側にあります。企業側からすれば、「証拠を出してみなさい」という状況なのです。
ということは、訴える労働者側が、サービス残業の存在や、どれだけ残業したのかについてを客観的な証拠に基づき証明しなければなりません。

このため、残業代の請求を考える場合は、「証拠の収集」がもっとも重要となってきます。

証拠収集は駆け引き

証拠収集は慎重に行わなければ、企業側に先回りされ重要な証拠を隠滅される恐れがあります。将来的に残業代を請求する予定であれば、事前に自分が残業をした記録をとって保管しておくことが重要です。たとえ裁判になったからといって、相手方は自分に不利な証拠は出してきません。必ず請求者である自分自身で保管できるよう準備しましょう。

雇用契約書と就業規則のチェック

自分が入社した当時、会社と締結した雇用契約書にどのような文言があるかをチェックしましょう。
使用者が労働者を雇用する際には、「労働基準法施行規則第5条」に定められた事項が記載された書面を交付しなければならないため、まずはあるのか無いのかを確認しましょう。

さらに残業代請求のために必要となる重要な書類として、就業規則があります。
労働者(アルバイトやパートタイマーを含む全従業員)が10人以上いる事業所(※)においては、就業規則を作成し、従業員に周知しなければならないとされています。ここにも残業代に関する取り決めが記載されている可能性がありますので、確認してみましょう。

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