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労働審判制度はなぜできたの?

労働関係に関する会社と労働者とのトラブルは、年々増加傾向にあります。長引く不況の中、終身雇用制度が崩壊し、入社と退社を繰り返すことになった労働者側は、会社の対応や処遇に対して、じっと我慢し続けるような時代は終わりました。
以前のような会社に対する 忠誠心も薄れ、家族ぐるみの付き合いをすることもなくなりましたので、退職と転職による労働者自身の権利意識はとても高まりつつあります。これにより、会社を退職すると、前の勤め先に対し未払いの残業代を請求したり退職金を請求したりすることは、もはやめずらしいことではなくなりました。
このような背景の下、多くの労働に関するトラブルを迅速に解決するために労働審判制度が、平成18年からスタートしました。

労働審判の具体的な仕組み

労働審判とは、民事上の個別労働紛争について、審判官(裁判官)と、労働問題の専門的な知識と経験を有する労働審判員が関与しながら、紛争を解決していくという制度です。
個別労働紛争ですので、あくまで会社と労働組合といった団体同士の労働問題ではなく、ひとりの従業員と会社との間の労働問題トラブルの解決を目的としています。
労働審判員は、労働トラブルを扱ったことのある経験と労働問題に関する知識を持っている者の中から,裁判所が2名選びます。選ばれた労働審判員は、連合(日本労働組合総連合会)や経団連(日本経済団体連合会)等から推薦を受けており、うち1名は労働者側として、もう1名は会社側として選ばれますが、あくまで手続きへの関与は中立・公平な立場として参加します。
労働審判は3回以内の期日で開かれ、話し合いの中で調停(和解)を目指すことになります。調停がまとまれば、訴訟において得られる判決と同じ法的効果が発生します。また、万が一調停がまとまらなければ、状況に応じて解決案が出されます。

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