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離婚後の戸籍と氏

離婚した後の戸籍変更について


婚姻の際に氏を変更した者は、離婚するとその戸籍から除籍されます。 その際に、結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかの選択をしなくてはなりません。

■離婚後の戸籍と氏の選択

・旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る
・旧姓に戻り、自分で新しく戸籍をつくる
・結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍をつくる


子供の氏


両親が離婚しても子供の氏や戸籍は変わりません。母親が親権者となり旧姓に戻った場合、 子供と母親の氏と戸籍は異なりますが変更する必要なく、両親が婚姻した時の戸籍に残ることになります。

子供の氏と戸籍の変更

婚姻の際に氏を変更した者が、子供を自分の戸籍に入れたい時は、離婚届に記載されている 「新戸籍を作る」の欄をマークして新戸籍を作ります。それから家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を 提出します。承認されたら市区町村役場に入籍届を提出します。以上が終われば子供の氏と戸籍が変更になります。

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