【読み物タイトル】|悪徳商法被害相談サポート
離婚・調停相談サポートとは
離婚・調停に関連する案件を、弁護士等に相談できる無料・電話相談が可能な相談窓口の検索サービス「離婚・調停相談サポート」。
特徴
離婚専門家の選び方
離婚の種類とその流れについて
離婚に関する書類について
離婚についての話し合いのポイントについて
離婚協議書の作成が順調に進んでも、当然それだけでは離婚成立とはなりせん。離婚届をしっかり作成し届出をする必要があります。
離婚届の書き方のポイント
■氏名・生年月日
戸籍に記載されてる氏名(離婚前の氏名)を正しく記入して下さい。
生年月日の欄は西暦や、S○○年と記入してはいけません。必ず漢字で「昭和」「平成」と記入します。
■住所
住民登録をしている住所を記入します。 別居などしていても住民登録を変更していなければ夫婦は同じ場所を記入することになります。
■本籍
戸籍謄本に記されている住所を記入します。
■父母の氏名
戸自分達の父母の氏名を記入します。(例えお亡くなりになられてても記入します。)
■離婚の種類
それぞれの離婚の種類に印をつけます。調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に ○○年○○月○○日成立という部分がありますが、ここには離婚が確定した日付を記入します。
■婚姻前の氏に戻る者の本籍
夫婦のうち、婚姻前の氏に戻るものに印をつけます。離婚後も結婚時の名前を使いたい場合は、 「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届けます。
■未成年の子の氏名
夫が親権を持つ子、妻が親権を持つ子、それぞれの氏名を書きます。 (離婚後、母親の旧姓を名乗る場合でも、現在の氏を書きます。)
■署名・捺印
必ず自分で署名します。(印鑑は実印でなくても良いですが、シャチハタは不可)
■証人
証人は離婚の事実を知っている成年者ならどなたでも構いません。
兄弟、友人夫妻などに頼む場合は別々の印鑑を押してもらいましょう。
■その他の注意事項
・届出のとき夫婦の印鑑を必ずご持参ください。
・届書は略字で書かずに、戸籍に記載されている通りの字で記入します。
・夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を一方に決め必要があります。
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