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事業再生のための4つの手段④④

手段その4:会社更生による事業再生

会社更生は、民事再生と同様「法的」に再建を行う手続きの1つで、裁判所の関与の下おこないます。

◆民事再生のここがメリット◆

大まかな再生までの流れは、民事再生と似ています。
民事再生と異なる点は、裁判所に対し、事前に予納金を収めなければならないことです。予納金の金額は数千万単位になるため、それなりの資金が準備できる比較的大きな会社の事業再生に用いられます。
また、会社更生では担保権者や優先債権者についても、更生計画案に対する全債権者の多数決により拘束することができます。
なお、会社更生手続きの開始決定があったときは、破産や民事再生、倒産手続きなどは中止となり、会社更生が最優先されます。

◆会社更生が利用されるケース◆

会社更生の場合は、手続きを開始すると裁判所から管財人が選任され、原則、現経営陣の交代を要求されますので、外部から新たな経営陣を集めることが前提になります。
つまり、現経営陣の責任問題がこの時点で問われることになります。
また、手続きが大規模なため、終了までに長い時間がかかります。
そのため実際に会社更生による再建を目指す企業の特徴としては、万が一破綻した場合の社会的影響が大きい企業に限られています。

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