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事業再生のための4つの手段②

手段その2:会社分割による再生

会社分割とは、文字通り1つの会社を2つ以上に分けることです。そして、分割した会社に資産や人材を引き継がせることができます。
例えば、債務超過に陥っている企業がある場合に、負債を分割前の会社に残したまま、新設した会社に優良な資産を引き継がせるということができます。

◆会社分割のここがメリット◆

会社分割がその他の事業再生方法と大きく異なる点は、「債権者の同意」を必要としない点です。
通常事業再生を行い、債務の免除などを申し出る場合、当然のことながら債権者側の同意が得られなければ、話を進めることはできません。つまり債権者の出方次第、またはこちらの交渉力次第で進行具合が変わってきます。
それに比べ会社分割は、会社を分ける社内手続きですから、債権者側の同意は必要ありません。そのためスムーズに事業再生を進めやすいというメリットがあります。

◆注意しなければならない点は◆

会社分割は本来、企業グループ内での組織再編を目的とした手続きであり、債務逃れを目的とした手続きではありません。確かに債権者側の同意がなくても可能ですが、事前に取引先等には一定の配慮を行いませんと、分割後大きな不信感を抱かれることになり、その後の取引に影響が出る可能性があります。
そのため、会社分割の乱用はするべきではなく、あくまで関連する取引先も含め組織再編のメリットが大きい場合に限定することが望ましいでしょう。

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