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遺言がある場合の相続手続き

遺言が存在する場合には、基本的に遺言に基づいて相続を行ないますが、手続の最初の段階で遺言の種類によって別々の手続きが必要となります。

遺言がある場合には下記のような流れで相続手続きを行ないます。


■遺言書の検認、もしくは開封
遺言書を見つけたら、その遺言書がどの遺言にあたるのか確かめます。公正証書遺言の場合には「検認」は必要ありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には家庭裁判所で「検認」を行なう必要があります。そのため、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、絶対にその場で開封してしまわないように注意しましょう。
「検認」とは、遺言書の偽造や変造を防止する手続きのことをいいます。家庭裁判所で相続人立ち合いのもと遺言を開封して内容の確認を行ないますが、公正証書遺言の場合には公証役場にも遺言が保管されており、偽造や変造の恐れがないことから検認を必要としません。

■相続人の調査
戸籍などを用いて法定相続人が誰になるのか調査を行ないます。この時、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を用いますが、戸籍法改正前の戸籍である「改製原戸籍」が現存している場合には、改正原戸籍も取り寄せなければ、確実な相続人調査を行なうことはできません。専門家に依頼した場合には専門家が相続人の調査を行なうことが一般的です。

■相続財産の調査
相続する財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」も借金や損害賠償債務などの「マイナスの財産」も含まれます。被相続人の自宅や持ち物を調査し、財産の記録(銀行通帳や権利書など)を探すとよいでしょう。机の引き出しの中やノートの中から、被相続人の財産を記載した一覧表のようなものが見つかることもあります。
土地の権利書など不動産に関する書類が見つかった場合には、法務局で登記事項証明書を取得し、権利関係を確認するとよいでしょう。また、銀行の通帳や証券会社からの書類、保険会社からの通知書などがあった場合には、取引相手に照会することをおすすめします。専門家に依頼した場合には、相続人から情報を聞き出したうえで専門家が相続財産の確認をとることが一般的です。

■遺留分の確認や必要に応じた遺産分割協議
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、法定相続人の「遺留分」が侵害されている可能性があります。「遺留分」とは、法定相続人が最低限受け取ることができる相続分のことをいい、民法1028条に定める割合で遺留分が発生します。遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求を行なうことで遺留分を請求することができます。
また、相続財産の一部の分割方法しか遺言に記載されていない場合には、記載されていない財産について遺産分割協議を行ないます。

■各種手続き
遺言書を根拠に、被相続人の銀行口座から預貯金を相続人の口座に移したり、生命保険の保険金を受け取る手続き、不動産の相続登記などを行ないます。
銀行口座の手続きの場合には、各金融機関に用意されている「相続届」への記入を行ない、遺言や戸籍謄本、印鑑証明書などとともに提出して口座の名義変更・解約払戻などを行なってもらいます。
生命保険の手続きの場合には、保険会社に連絡をし、死亡保険金請求書などの書類に記入し、提出して保険金を受け取ります。
不動産の相続登記の場合には、登記申請書を法務局で提出しますが、遺言以外に登録免許税として収入印紙を用意したり、固定資産評価証明書を用意する必要があります。

■相続税の申告・納税
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知ったとき(一般的には「被相続人が亡くなった日」)から10か月以内に行なう必要があります。
原則として、相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を下回った時には申告も納税も行なう必要はありません。

相続税の基礎控除額は次の計算式で表されます。

基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)

基礎控除額を上回った場合には、その他の控除や特例を用いて相続税の支払い額が0円になったとしても相続税の申告を行なう必要があります。

また、死亡退職金や生命保険などは「みなし相続財産」といわれ、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を差し引いたうえで相続財産に加算されます。


相続税の申告・納税まで完了すれば、相続手続きはすべて終わっているケースがほとんどです。故人の財産を生かして新たな生活をスタートします。
相続手続きにはさまざまな専門家が関わりますが、税務申告が必要な場合には、税理士に依頼することが多いと言えます。

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