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業務上横領について

業務上横領とは「業務上自己の占有する他人の物を横領」することで、法定刑は10年以下の懲役です(刑法第253条)。
会社のお金を着服してしまうことも勿論ですが、そのほかにも業務上横領にあたるものは多数あります。
まずは、自身の働いている店の商品を不正に入手しオークションなどに出品し転売することです。
また、会計時にポイントカードを提出するお店の場合、ポイントカードを持っていない人の分のポイントを店員が自身のカードに加算するのも業務上横領にあたります。

●業務上横領罪の時効

業務上横領罪の時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号、刑法253条)。
時効期間が過ぎると責任を追及されることはなくなるかというと、そうではなく、刑事責任を追及されることはありませんが、民事上の損害賠償責任を追及される可能性があります。
一般社員が横領行為をした場合、民事上は不法行為となります(民法709条)。
不法行為の時効期間は3年です。
この3年のカウントを始める起算点は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」です。
したがって、「10年前の横領行為が一ヶ月前に発覚した」というような場合は、刑事責任を追及されることはありませんが、民事上の損害賠償責任を追及される可能性が高いです。

●自己破産した場合

業務上横領罪を犯した場合、自己破産しても会社に対する賠償責任はなくなりません。
法律上、「故意で加えた不法行為」に基づく損害賠償責任は、破産しても免除されないこととされており(破産法253条1項2号)、横領行為は「故意で加えた不法行為」に該当するからです。

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