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横領罪・背任罪の被害にあった場合

横領罪・背任罪の被害にあった場合、企業はどのような対応をすればいいのでしょうか。

●被害回復をする

会社が横領や背任の被害を受けた場合、会社が取るべき最善の対応は、被害の回復に努めることです。
会社の経営者は、損失を生じたのは管理監督に不備があったということで、株主から損害賠償責任(会社法423条、同847条、責任追及の訴え=株主代表訴訟)を問われる恐れがあります。
経営者としては、責任追及を回避するためにも、被害回復への最大限の努力をするべきです。
加害者及びその家族親族と交渉し「損害金額についての合意」「返還についての合意」を和解合意書(公正証書、強制執行認諾文言つき執行証書)として取り交わす必要があります。
入社時に「身元引受書」を作成している場合は、連帯保証人に対しても被害金の請求をできる場合もあります。
被 害者として刑事告訴(刑事訴訟法230条)をすることはできますが、加害者を刑事裁判に掛けて懲役刑の有罪にして刑務所に収監されたとしても被害金は戻ってきません。
むしろ加害者に仕事をしてもらい毎月の給料から分割で弁済を受けられるようにすべきです。
加害者及びその家族親族との交渉を通じて、出来る限り被害金の弁済を受けることができるよう試みるることが重要です。
弁護士を代理人に立てて、「被害回復に協力しない場合は関係資料を添付して刑事告訴する」という旨の内容証明郵便を送るとよいでしょう。

●被害回復の方法

考えられる被害回復方法には、以下のようなものがあります。

・損害金の一括弁済と引換に和解合意書を公正証書(強制執行認諾文言つき執行証書)で作成する。
・分割弁済を認める場合は、両親などの連帯保証人を要求する。
・分割弁済を認める場合は、両親所有不動産への抵当権設定登記を要求する。
・分割弁済を認める場合は、和解合意書に犯罪事実と故意について自白する内容の条項をいれる。また「返済の遅滞があった場合は、本合意書を資料として刑事告訴することを了解する」という条項をいれる。

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