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ワンクリック詐欺をめぐる法律

■通常の取引とネット上の取引との違い
「サービスや物を提供する人」と、「サービスや物の提供を受ける人」が契約を締結することを「商取引」といいます。この「商取引」では事業者と、消費者の間が対等であるとはいえません。事業者はどのような手続きで消費者に購入させるかを決められ、商品についての知識も豊富にあるからです。
そのため、不正競争防止法や独占禁止法といった法律により商取引を規制しています。
特にインターネットを介して行われる「商取引」のことは法律上、「電子商取引」と呼ばれ特別な扱いを受けることになっています。「電子商取引」と通常の取引などのような点で違いがあるのか、消費者はどのような保護を受けるのかは具体的に考えてみる必要があります。

■ネット上の取引で適用される法律
例えば、店舗にいってお金のやり取りをする場合を考えてみてください。この場合、実際の商品を見ることができますし、店員の顔、店の雰囲気などをじかに見ることができます。また、商品についてわからないことがあったらその場で店員に聞いたりできるでしょう。
しかし、電子商取引ではそれができないのです。消費者と事業者が離れた場所にいて契約を結びます。このような契約を「隔地者間の契約」と呼ぶことがあります。民法ができた当時、インターネットというものはありませんでした。そのため、インターネット上で契約することは想定されておらず、郵便などで契約することを前提として「隔地者間の契約」を定めておりました。ルールを作ったときには全く想定していなかったことが次々に起こりうるわけですから、不都合が生じてしまうことは明白です。
そこで、インターネットでの契約では、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子契約法)が適用されることになりました。この法律がワンクリック詐欺から私たちを守っています。

■電子契約法について
それでは電子契約法とはどのような法律なのでしょうか。先ほどもいったように、民法では郵便でのやり取りを前提として法律が作られていました。
そのため、インターネットの特徴である、「瞬時に相手に情報が伝わる」という点に対応できていなかったのです。電子商取引では、瞬時に相手に情報が伝わるインターネットの取引でも不都合がないようにされています。
その一つが、「契約の成立時期」です。お金のやり取りは「○○を買いたい」と「○○を売りましょう」が一致して初めて成立します。

郵便でのやり取りでは消費者が「○○がほしいです」といって、事業者が「いいですよ。○○売りましょう」という郵便を出したときに契約が成立するとされています。郵便ですので、相手に届くまで時間がかかりますが、郵便を出したときに契約を結んだことにしてしまおうという法律になっております。
さて、インターネットではどうでしょうか。インターネットを使えば、瞬時に相手に情報が届くわけですから、「契約の成立時期」は郵便の時とは別に考えたほうがいいですね。
そこで、インターネットで取引する場合には顧客側のメールサーバーにメールの情報が記録された時点で契約が成立することとされています。「いいですよ、○○売りましょう」というメールが届いた時点で契約成立となります。

■電子契約法の特徴
①画面の操作ミスによる意思表示の無効
②事業者側に意思確認のための措置を取らせる。
③「契約してもいいですよ」という旨のメールなどが相手に届いたときに契約が成立したとする。

③については先ほど述べたとおりですので、①と②についてご説明します。

①の画面の操作ミスによる意思表示の無効とは、「画面の操作ミスで結んでしまった契約なら結ばなかったことにできますよ」ということです。 インターネット上で行われる契約は契約画面を事業者側が設定して消費者に結ばせるものです。そのため、消費者側が誤って入力してしまうことが大いにあります。事業者側がわざと、消費者が誤入力しやすいように画面を設定することもありえます。
そのため、このようなインターネット上の取引の場合、「誤入力は大目に見てあげましょう」としているわけです。

次に、②の「事業者側に意思確認のための措置を取らせる」についてご説明します。
消費者がしてしまう誤入力を防ぐため、本当にこの契約でいいか事業者に確認を取らせればよいということになります。誤入力をしていても、契約の確認画面で消費者が「契約しません」を押せば契約は結ばれません。実際に、通販で物を買う際、多くのサイトで契約の確認画面があることに気づくでしょう。これはそのようにしなければ確実に契約を結ぶことができず、消費者が誤入力だといっていつでも契約を無効とされてしまう恐れがあるからなのです。
私たち消費者は、望まない契約を結ばないためにも、ワンクリック詐欺に限らず、契約の確認画面が出たら、きちんと契約内容を確認しましょう。

■事例
・動画再生ボタン
動画の再生ボタンを押したら、「ご入会が完了しました!」と表示され、金銭を請求されることがあります。
利用規約や契約内容を利用者に示して、サイト側が確認を取っていなければ利用者が金銭を支払う必要はありません。「動画の再生ボタンを押したことをもって同意したこととみなします」と表示しているサイトも存在しますが、このような規約は無効です。サイト運営者は利用者に対して規約がわかるように明示し、同意を得なくてはいけません。

・利用者の不注意による同意
利用規約をよく読まずに利用規約に同意してしまい、その結果、高額な料金を毎月支払うことになってしまうケースが考えられます。
利用規約が表示されそれに同意した以上、利用者は料金の支払いをしなくてはなりません。しかし、利用規約の表示方法が不適切であったり、料金が不当に高額であれば支払いを一部または全額免れることができます。

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