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年末調整の対象となる人

年末調整を受けるには、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに会社へ提出しなければなりませんが、年末調整は12月に行なう場合と、年の途中に行なう場合とで対象となる人が異なります。

◆12月に年末調整を行なう人◆

通常の年末調整で、会社等に1年を通じて勤務している場合や、年の中途で就職し年末まで勤務している人が対象です。ちなみに「青色事業専従者」も含まれます。 ただし、次の2つのどちらかに該当する場合は対象から外れます。

◎1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(この場合は、必ず確定申告を行なわなければなりません。ご自身で税務署に申告しましょう)

◎災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

◆年の途中で年末調整を行なう人◆

例外として、次の条件に当てはまると、年末ではなく年の途中での年末調整を行なう必要があります。

(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人

(2) 死亡によって退職した人

(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く)

(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

このため、年の途中で退職した人で上記以外の方は年末調整の対象にはなりません。

(国税庁のホームページより一部抜粋)

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