無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

面会交流の約束が果たされない場合

子供と離れて暮らす親側からすれば、面会交流の約束がちゃんと果たされるのかどうか不安です。
では、離婚後万が一面会交流が履行されない場合は、どのような対処法があるのでしょうか。

家庭裁判所から履行勧告をしてもらう

これはあまり知られていないのですが、面会交流に限らず、家庭裁判所を利用して調停や審判で離婚条件を取り決めた場合は、離婚後、その条件に違反する状況が発生した場合は、家庭裁判所が違反した相手方に対し「履行勧告」をして指導してくれるという制度です。
非常に簡単な手続きで、しかも無料で利用出来ます。自分自身で催促するよりも裁判所から指導してもらったほうが、より効果があります。
但し、履行勧告には強制力はありませんので、あくまで相手方の良心的な協力が必要になります。

強制執行の申立てによる「間接強制」

通常、金銭債務等は、強制執行により一方的に財産を差し押さえる事が出来ますが、面会交流は強制執行によって、無理やり子供を連れてくる事は出来ません。子供に対する精神的ダメージが大きすぎます。
そこで、現実的な解決策として「間接強制」という方法をとります。
面会に応じない相手方に対して、面会を一度拒む事に一定の罰金を支払わせるという命令を出してもらうことが出来ます。
この罰金の支払いに対しては、違反者の財産に強制執行が可能なため、最終的には面会交流に応じる事になります。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、面会交流・面接交渉権相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で面会交流関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

面会交流・面接交渉権相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から面会交流関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。