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面会交流交渉の際に、取り決めておくべき条件とは

面会交流は、ただ相手やお子様に認めてもらっただけでは、正しく実施されない事もあります。裁判外での話し合いによって面会交流について話し合う時は、次の点に注意しなければなりません。

1:面会交流の回数

どれくらいの頻度でお子様と面会交流するかについて、細かく取り決めておく必要があります。一般的には月に1回程度が多いと言う司法統計もありますので参考にして下さい。

2:面会交流の時間

一度の面会で、どれくらいの時間交流するのかについて取り決めをします。細かいように感じるかもしれませんが、離婚後は両親間で良好な話し合いが望めない事が多いので、きちんと面会交流をしたいと望むなら、ここまで取り決めておく必要があります。
一般的にはお子様が小さいうちは、お子様の負担を考えて数時間程度とし、成長してきた場合は、1日一緒に遊ぶ等とする事もあります。

3:面会交流の実施場所

この点についても、後から争いにならないよう取り決めておく必要があります。例えば、「自宅へ連れて行かない」等の一定の条件を付けることも可能です。

4:面会交流の時期

月に1回としたとしても、突然だったりしますと予定が合わない場合もあります。そこで事前に、「毎月第1日曜日」等といった感じで、およその日付を決めておく事が重要です。
また、夫婦仲が悪い場合は、万が一日程を変更する時にどのような方法で連絡するのか(電話、メール、LINEなど)についても決めておく方が良いでしょう。

かなり細かく感じるかもしれませんが、面会交流を確実に、そして継続的に実施していくには、これらの事については事前に取り決めておく事が、後のトラブル再発を防止します。

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