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面会交流が制限されるケースとは

面会交流は近年民法上でも条文化され、また離婚の際にも面会交流に関する記載欄が出来るなど、重要視されている権利です。
また、裁判所を利用した面会交流調停においても、裁判所としては面会交流を認める方向で協議を進めます。このように、面会交流は殆どの場合で認められますが、例外的に面会交流が制限されるケースもあります。

ケース1:子供が親との面会を拒絶している場合

例えば、まだ幼い子供が「父親を嫌っていて会いたくない」、という程度の理由では面会交流は拒否出来ません。このような場合は、家庭裁判所の調査官が子供の様子を継続して観察し、なぜ嫌っているのかの原因を確認し、その上で面会交流を認めるべきかどうか判断します。
但し、両親が子供に「暴力」を振るっていた場合等は、子供の福祉を考慮し面会交流を制限する事もあります。

ケース2:子供の意思を尊重する場合

子供がおよそ10歳を越えるくらいの年齢になっている場合は、子供本人の意思が重要視されます。もともと面会交流は子供の福祉が大きなテーマですので、その子供が物心つく年齢になり、自らの意思で拒否している場合は、面会交流が制限される事もあります。

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