無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

面会交流の回数の目安は

面会交流権をめぐる話し合いにおいて、最も重要なことは面会交流する「回数」や「頻度」です。
司法統計のデータによると、毎月1回以上の面会交流が全体の過半数を占めています。ですので、相場としては毎月1回は認めてあげましょう、という事のようですが、個別の事情や、お子様の福祉の観点から妥当な回数を設定する事がベストです。

細かい日程を事前に取り決める事が重要です

面会交流の回数や頻度を設定するにあったって、もう一つ注意が必要なのは、「いつ」面会するのかについてです。
離婚後は、お互い違ったライフサイクルになります。また、お子様の学校の予定等もこれに加わってきますので、事前に面会するタイミングを話し合って決めておきませんと、正しく実施されない事があります。

子供と離れて暮らしている親側からすれば、約束した回数は絶対に会いたいという気持ちでしょうが、子供と同居している親側としては、忙しい合間、子どものスケジュールも調整しなければならないため、面会交流はある意味面倒なイベントでもあります。
別居後、これらの事情を考慮しても、正しく面会交流が実施されるよう、予め「毎月第2月曜日の19時に自宅で」等の細かな取り決めを行っておく事をお勧めします。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、面会交流・面接交渉権相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で面会交流関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

面会交流・面接交渉権相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から面会交流関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。