無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

面会交流権とはどんな権利?

離婚をする時にお子様がいらっしゃる場合は、どちらかの親に引き取られる事になります。この際に、親権を獲得出来なかった親にも、面会交流権という権利があります。面会交流権とは、親が子供と直接会ってコミュニケーションをとったり、物をプレゼントしたりする事で親子の交流を行う権利の事です。

これは、法的にも認められている権利で、万が一当事者間で話し合いがうまくいかない場合は、「面会交流調停」を申立る事が出来、裁判所を利用して解決していく事も可能です。

面会交流調停の申立方法

面会交流調停は、正しくは、「子供の監護に関する処分の調停」と言います。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者の合意により定める家庭裁判所に申し立てます。

■申立費用

〇収入印紙代1200円分×子供の人数分
〇連絡用の郵便切手

面会交流の回数、日時、場所と言った具体的な内容は、「子どもの福祉」を大前提に考え、話し合いを行う事が望まれます。万が一調停が不調に終わった場合は、引き続き審判手続で審理する事で、裁判所の審判によって結論を出す事も可能です。

離婚していなくても、面会交流は認められます

面会交流権は、離婚している親子間だけではなく、婚姻期間中に別居している親子間でも認められています。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、面会交流・面接交渉権相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で面会交流関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

面会交流・面接交渉権相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から面会交流関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。