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減免が認められない場合

独占禁止法違反について申告した事業者の全てについて免除・減額が認められるわけではありません。
調査開始日の前後合わせて最大5社となります。これは、申告の早かった順に5社までです。
調査開始日より後に申告した事業者については、最大3社となります。
調査開始日前にすでに5社の申告があれば、調査開始日後の申告・減免制度は適用されません。
免除・減免されるのは、課徴金についてのみです。刑事責任については対象外となります。
4番目、5番目の申告になると公正取引委員会が認識していない事実を申請・報告しなければ、課徴金減額の対象となりません。
※調査開始日とは、当該独占禁止法違反行為に係る事件について、行政調査としての立入検査または犯則調査としての臨検・捜査・差押えが最初に行われた日です。
検察当局の捜査・違反行為をした名宛人について調査が開始された日ではありません。
なお、これらの立入検査・犯則調査としての臨検・捜査などが行われなかった場合、公正取引委員会による事前通知を受けた日が調査開始日の基準となります。

免除・減額が認められる順位であったとしても、次の事柄が発覚した場合には、減免の恩恵が受けられなくなるので、申請する際には、十分な注意が必要です。

・事業者が行った当該報告または提出した当該資料に、虚偽の内容が含まれていたこと。
・事業者が求められた報告や資料の提出しなかった、または虚偽の報告や資料の提出をしたこと。
・事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し違反行為をすることを強要した、または当該違反行為をやめることを妨害したこと。

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