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交通事故を起こした時に加害者がするべき措置

自動車を運転中に交通事故を起こし、その事故で相手に対して被害を負わせ、入院や通院等の治療を必要とした場合の人身事故や、人的な被害がない場合の交通事故、自損事故でするべき義務。


1.負傷者の救護義務
まず、自動車を停めて、エンジンを停止させます。自分に負傷が無く、動作に支障がないときは被害者を助けましょう。被害者の傷が軽い場合は、安全な所へ移動してもらいます。重傷のときは、できる限り体や頭を動かさないようにして救急車の手配をします。


2.被害者の確認
被害者の負傷の状況にもよりますが、可能なら被害者の氏名や住所を確認します。


3.危険防止措置義務
二次被害が起こるのを避けるため、事故が起こるのを未然に防ぐめの措置を取る。
事故を起こした車については、事故の状況を確認する上で必要になってきますから、特に危険性がなければ警察が来るまで、移動させずに放置します。


4.事故報告義務
交通事故を起こした加害者は、人身事故や物損事故について、最寄の警察へ連絡し警察官等に対して直ちに報告する義務を負います。警察官が来たら事故の事情聴取を受け、その際に事故現場の住所を教えてもらうこと。また、人身事故において被害者が救急車で搬送された場合は、搬送された病院を教えてもらいましょう。


5.保険会社に事故の連絡
自動車保険契約を交わしている保険会社の事故受付窓口か、損害保険代理店に事故の連絡を入れます。正当な理由がなく報告しなかった場合は、保険金の支払いを拒否されることもあります。


6.目撃者の確認
目撃者がいるようであれば証人となってもらえるように、氏名や連絡先を教えてもらい、目撃者が証言してくれるのであれば警察へ証言をしてもらいましょう。


7.被害者の病院へ行く
事故現場でするべきことを終えたら、被害者が搬送された病院へ向かいましょう。被害者をお見舞いし、治療費の支払い等についての話し合いをしましょう。



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