交通事故で被害者になった場合の対応方法とは

交通事故で被害者に…~加害者側から保証される損害賠償の範囲~

交通事故とひとくちにいっても、損害賠償を請求できるものは物損事故と人身事故では大きく異なります。具体的にどのような違いがあるのか以下にまとめてみましたので、ご確認ください。

【物損事故で損害賠償請求できるもの】

  • ・自動車の修理費用
  • ・代車費用
  • ・休車損害(社用車等仕事に利用する場合)

【人身事故で損害賠償請求できるもの】

  • ・治療費(通院のための交通費も含む)
  • ・葬儀費用(死亡事故のみ)
  • ・自動車の修理費用
  • ・休業損害(交通事故の負傷によって仕事を休業せざる得ない場合のみ)
  • ・後遺障害の逸失利益(後遺障害が認定された場合のみ)
  • ・死亡時の逸失利益(死亡時のみ)
  • ・休車保障(物損に同じ)
  • ・慰謝料(入通院、死亡時、後遺障害などで精神的苦痛を味わったとき)

上記のように、物損と人身では、損害賠償請求できる項目がかなり違います。

また交通事故による負傷は、目に見えるものだけではありません。むちうちや高次機能障害などもまた、起こり得ます。他にも、事故直後には自覚がない負傷もありますので、一定期間内に手続きをおこなえば物損から人身事故に切り替えすることも可能です。

損害賠償の交渉は加害者本人だけじゃない?~任意保険と自賠責保険の違い~

示談交渉というと加害者本人と話合う場面を連想する方が多いかもしれません。しかし、加害者が任意保険に加入しているか否かで、交渉相手は異なります。任意保険に加入していない場合は、自動的に自賠責保険の扱いとなり、加害者本人や加害者が依頼した弁護士が交渉することになります。加入しているときには、任意保険会社の担当が交渉相手となります。

交通事故で被害に遭ったときに、保険がおりるのは被害者の自動車保険からではなく、加害者側の自動車保険です。そのため、交渉相手も加害者側の保険会社や相手方が依頼した弁護士になるのです。

加害者側が任意保険の場合には注意!~誤ると損害賠償額が減ることも~

任意保険会社の担当者が示談交渉の場についたとき、注意していただきたいのは、交渉相手は被害者の味方ではないことです。加害者側の保険会社の担当者なので当然と言えば当然かもしれませんね。

そのため、示談交渉をする際、自身の会社が負担するお金をなるべく少なくなるよう、実際にもらえる金額よりも低い示談金の提示をしてくることがあります。

交通事故に相場はない

交通事故は、ケースによってさまざまで相場というものが、良く分かりません。したがって、専門知識や場数を踏んでいる保険会社の担当の方が優位に立っていることが多いのです。

示談は急かされる

入通院費や後遺障害については、症状によって診断に時間を要することがあります。そのため、示談金の確定を被害者側に急かし、後遺障害等が認められる前に、交渉をまとめようとする担当者もいるのです。

このような状況が考えられるので、示談の無いように納得がいかない時には、たとえあちらから強い態度で接せられても、同意はしないようにしてください。

示談書は同意したら変えられない~サインをするまえに熟考を~

前章で、納得いかない示談内容には絶対に同意をしないようにとお伝えしました。しかしながら、対面や電話口の同意であれば、後で反故にすることができます。しかし、示談書にサインして相手に渡してしまうと、もう反故することはできません。

というのも、交通事故の示談書には清算条項というものがあります。清算条項とは、簡単に言うと、「この示談書に記載しているお金以外は支払いませんよ」ということです。つまり、清算条項のある示談書にサインしてしまうと、契約内容は変えられず、示談成立以後に発生した交通事故起因の障害などの損害賠償をおこなうことができなくなるのです。

したがって、交渉の手間を惜しみ、成立させてしまったり、相手方のペースに飲まれないようにすることが大切です。

まとめ

今回は交通事故の被害者になった場合に知っておいた方が良い知識について確認していきました。交通事故の示談金の相場や、自身の損害賠償請求ができる範囲は、専門知識が無いとなかなか把握しづらいです。そのため、交通事故で加害者側とトラブルになりそうなときは、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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