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告訴が出来る人「告訴権者」とは

告訴は、犯罪被害者だけではなく「告訴権」を持っている人だけがする事が出来ます。

ケース1:法人が告訴を行う場合

株式会社等の法人が告訴を行う場合は、その代表者である代表取締役が告訴を行います。

ケース2:未成年者の場合

告訴権者については年齢制限がありませんので、未成年者による告訴も可能です。但し、ある程度の判断能力は必要となります。

ケース3:被害者本人が死亡している場合

この場合は、被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹が告訴権者になります。但し、死亡した本人が生前に告訴を希望しない旨を明確に表示していた場合は告訴が出来ません。

なお、告訴は代理人によっても可能です。もちろん告訴の取り消しについても代理人によって行う事が出来ます。

告発が出来る人について

告発は、告訴とは違い、犯罪があると思われる時は、原則誰でも行うことが出来ます。
但し、例外的に「親告罪」についてだけは、告訴のみが可能となります。

■親告罪とは

親告罪とは、「告訴」がなければ公訴を提起出来ない犯罪のことです。犯罪事実が明るみになることで、被害者自身が不利益を受けてしまうような場合がこれにあたり、刑法に限らずさまざまな法律で定められています。

告発の場合は告訴とは違い、代理人によっては出来ないと解されています。

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