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クーリングオフについて

突然電話してきたり、自宅に訪問されるなどして、販売員に乗せられてつい高額な商品を購入してしまった場合には、一定の期間内であれば無理由・無条件で一方的に契約の撤回や解除ができるクーリングオフ制度の利用が有効です。

●クーリングオフの仕方

クーリングオフは必ず「書面」で行います。
電話など、口頭でのクーリングオフの申し出は証拠が残らず、業者に言葉巧みに言い包められる危険性があるので、確実に証拠が残る内容証明郵便(+配達証明付き)でクーリングオフの行使を通知すべきでしょう。

●クーリングオフの期間

クーリングオフの権利行使期間は、契約を結んでから開始するわけではなく、法律で定められた事項がしっかりと記載された書面(法定記載事項)を受け取ってから初めて起算されます。
クーリングオフによる権利行使期間は各種取引ごとに異なります。
・訪問販売=法定書面を受けとった日から8日間
・電話勧誘販売=法定書面を受けとった日から8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法による取引)=法定書面を受けとった日から20日間
・特定継続的役務提供(エステティックサロン、結婚相談所などの契約)=法定書面を受けとった日から8日間
・業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法による取引)=法定書面を受けとった日から20日間

●クーリングオフの効果

・業者が損害賠償や違約金を請求してきても支払う必要はありません。
・既に商品等が購入者に引渡しされていた場合、その引取費用は事業者負担となります。
・申込み、契約の締結に関して購入者が既に支払った金銭があれば、業者はすみやかにこれを返還する必要があります。
・すでに商品を使用していたとしても、業者はその対価を消費者に請求できません。

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