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連帯保証人になってしまった場合

保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
「保証人」は、債務者(借金をしている人)に支払い能力がある限り、支払いを拒否できます。
「連帯保証人」は、債務者(借金をしている人)に支払い能力があるかないかは関係なく、支払い義務が生じます。
連帯保証人になってしまい、債務者が借金の返済ができなくなってしまった時に、経済状況などにより連帯保証人としての返済の義務を果たすことが出来ない場合は、債務整理を行うことが有効といえるでしょう。

●債務整理について

債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産といった主に3つの手続があります。

1:任意整理

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉し、借金額を減額することです。
場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。

2:民事再生

民事再生とは、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続きです。
おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(ただし住宅ローンは除かれます)。

3:自己破産

自己破産とは、任意整理、民事再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている際、地方裁判所に破産を申し立てして借金を帳消しにすることができる債務整理の方法です。
高価な財産を手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。

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