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個人間金銭トラブルの解決方法

友人や知人にお金を貸したのに返してもらえない、連絡が取れなくなったなど、相手が金銭の返済に応じてくれない場合、以下のような方法で回収することになります。

●内容証明郵便での督促による回収

内容証明郵便には何ら強制力はありませんが、金銭の返済を請求したという証拠となり、最後通告として送る意味合いもあるため、相手方に心理的なプレッシャーを与えることができます。
内容証明郵便の送付のみで回収できる場合も多くあります。

●交渉による回収

現実的に支払える方法を相手方に提案した場合、すぐに全額の回収ができなくとも、分割でなら支払えるというケースもあります。
このような場合には、支払内容を交渉していき、示談によって回収を図ることがあります。
また、場合によっては示談書を公正証書で作成することにより、万が一相手が支払いを怠ったときには、訴訟をせずに強制執行をして回収することも出来ます。

●裁判による回収

上記いずれの方法によっても回収できない場合には、訴訟手続をして回収することとなります。
判決を取得しても支払わない場合はに強制執行を行うことになります。

※強制執行
強制執行とは、相手方の財産(預貯金・給料などの債権、動産、不動産など)を裁判所が差押さえて現金に換え、こちらに引き渡してくれる手続きです。

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