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企業訴訟における、証拠について

企業訴訟の訴えを起こす原告側が、事前にどのような証拠を準備すべきなのでしょうか。

■証拠の収集

仲裁やADR等とは違い、厳格な立証責任を負う裁判においては確たる「証拠」は必要不可欠です。証拠には2つのタイプがあります。

〇過去に起きた事実を証明するための証拠であって、すでに存在しているもの

例えば、過去の取引記録や発注書、受注書、指示書等がこれにあたります。当事者双方の言い分が食い違う時は、これらの証拠の有無が裁判の行方を大きく左右します。また、裁判において相手方が所持している書類等の開示を求める事も出来ますが、当然都合の悪いものは隠蔽しようとしますので、有効となる証拠は、自社で抑えていなければなりません。なお、相手方の会社のみならず、当事者ではない第三者が保持しているものも証拠となります。

〇紛争発生後の過程を証明するもの

これは主に紛争が生じた後に発送した「内容証明郵便」を指します。内容証明郵便は、通常の郵便とは違い、郵便局が書類の内容と、送達された日時等を証明してくれるため、裁判上においても非常に高い証拠能力を持っています。

〇いつ
〇誰に
〇何と伝えたか

これらが明確に証明出来るため、非常に有効である一方で、誤って余分な事まで記載してしまうと、相手方に足元をすくわれる可能性もあります。そのため、内容証明郵便を発送する際には、専門家に相談の上、戦略的に文書を作成しなければなりません。

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