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企業間のトラブルを円滑に解決するADRとは

ADRは、正式には英語で「Alternative Dispute Resolution」と言い、「裁判外紛争処理」という意味を持ちます。
従来、企業間でトラブルが発生するとその解決方法としては、協議により和解が成立しなければ、訴訟を提起する事が一般的でした。しかし、実際に裁判となると手続きが煩雑であったり、多額の費用と長い時間を費やさなければならず、気軽に利用する事ができず、実質的な紛争解決がしにくい環境でした。

■裁判外での紛争解決を実現

当事者間で解決出来ないレベルの企業間トラブルを、煩雑な裁判手続を経ずに解決するのがADRの特徴です。これによって、従来では費用対効果の面から実質的に解決が出来なかった企業間紛争についても、当事会社にとって少ない負担で利用する事が出来るようになり、結果利用しやすくなりました。
ADRは、「非公開性」「柔軟性」「迅速性」など、従来までの訴訟による解決とは全く違った特徴があります。紛争解決の調停人としても、弁護士、元裁判官などに加え、弁理士、理工系の学者等の有識者が対応してくれるため、当事者も安心です。
またADRの場合は、実際の手続きの流れについても、裁判と違い当事者の合意のもと原則自由に決められます。

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