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確定申告と住宅ローン

ここでは、住宅ローンの借り入れを行った場合の確定申告について書きたいと思います。
住宅ローンを初めて組んだなら、1年目は確定申告が必要ですが、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
確定申告の際に必要な書類として、確定申告書A(第1表と第2表)・住宅借入金等特別控除額の計算明細書があります。
これらの書類を税務署へもらいに行っても良いですし、国税庁のホームページから確定申告書を作成する方法もあります。
平成13年7月1日から平成16年12月31日までの居住分に関して、住宅ローン残高の控除部分は5,000万円で、控除率は10年間1%、各年の控除限度額は50万円、最高で500万円の節税が可能でした。
しかし、住宅ローン控除は、平成17年居住分から縮小されており、平成17年の居住分では、住宅ローン残高の控除部分が4,000万円に、控除率が1~8年目は1%、9・10年目は0.5%というように縮小され、このときの最高控除額は360万円でした。
平成18年の居住分では、住宅ローン残高の控除部分が3,000万円に、控除率が1~7年目は1%、8~10年目は0.5%というように縮小されました。このときの最高控除額は255万円でした。
平成19年の居住分に関しては、200万円、平成20年の居住分に関しては160万円、平成21年からは廃止となる予定です。

[確定申告とは]
確定申告とは1年間に得た全ての所得を計算して、翌年の決められた期間に申告・納税する手続きのことです。個人事業主の方は、毎年確定申告をする必要があります。
会社に勤めるサラリーマン(給与所得者)は源泉徴収で所得税が引かれるようになっているので、確定申告をする必要がありません。
しかし、給与収入が2,000万円を超えていたり、不動産収入・株の配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超えていたり、医療費控除や初めて住宅ローン控除を受けるケース等では、サラリーマンであっても確定申告が必要です。

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