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確定申告と扶養控除

確定申告は、前の年の1年間に得た全ての所得を計算し、決められた期間(2月16日~3月15日)に申告・納税する手続きのことです。
特に自営業の人は、確定申告が毎年必要です。
会社に勤めるサラリーマンは、年末調整という方法で1年間の所得の合計が決定し、所得税を払い過ぎていたなら、払い過ぎていた所得税は年末の給料と合わせて戻ってくるので、確定申告をする必要はありません。
しかし、サラリーマンでも確定申告が必要なケースもあります。
給与収入が2,000万円を超える人、不動産収入・配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超える人、医療費控除・(初めて)住宅ローン控除を受ける人、1年の途中で退職し、年末までに再就職していない人などです。
サラリーマンの場合、年末調整の為の書類を会社に提出することが必要ですが、その中で「給与所得者の扶養控除申告書」があります。
納税者に扶養している親族がいる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができるのです。
扶養控除の対象となる扶養親族とは、生計を一にする親族、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人です。
扶養控除の金額に関してですが、一般の扶養親族の場合は一人38万円、16~22歳までの特定扶養親族の場合は一人63万円、70歳以上の老人扶養親族の場合は一人48万円です。
また、扶養される者が何らかの仕事をして働いている場合、合計所得金額が38万円以下でなければなりません。
個人事業主である場合、確定申告の際には扶養控除申告書の提出が必要です。
申告書第一表には扶養控除額を記入し、第二表には扶養している者の氏名と生年月日を記入する欄があります。

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