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刑事事件の種類について

刑事事件は、大きく分けて2つのタイプに分類されています。

1:刑法犯
刑法に規定された罪を犯した者に関して、その事件の内容つまり構成要件にしたがって処罰します。
さらに、警察庁の統計によると、以下のとおり、刑法犯を6種に分類しています。

1.凶悪犯:殺人、強盗、放火、強姦
2.粗暴犯:暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合
3.窃盗犯:窃盗
4.知能犯:詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、汚職、背任、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定する罪
5.風俗犯:賭博、わいせつ
6.その他の刑法犯:公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊、占有離脱物横領等上記に掲げるもの以外の刑法犯

2:特別法犯
刑法以外の法律で設けられている処罰規定の内容にしたがって処罰します。
特別法犯は、窃盗や暴力行為などを常習的に繰り返した者を処罰する刑法によく似たものがある一方、民事関係の法律の定めに違反したものを処罰したりなど非常に広範囲において規定されています。 刑法犯に比べ、特別法犯については幅広い法律知識が必要であり、また処罰規定が設けられている法律や条例も年々増えてきていますので、会社法などと密接に関係する企業法務を取り扱う場合などは、特別法犯に詳しい弁護士に相談してリスク管理することが望まれます。

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