無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

万が一起訴された場合にやるべきこと

刑事事件においてご自身や家族が起訴された場合、どのようなことをしなければならないのでしょうか。
起訴後に行うべきことは、主に次の2つです。

1:刑事裁判の対策
起訴事実を認めるか、否認するかで目標とするものが変わってきます。認める場合(自白事件)は、処罰の内容を少しでも軽くしてもらえるよう、さまざまな主張を行います。
否認する場合(否認事件)は、無罪判決を目指し、主張を行います。
細かな対策は、担当弁護士に相談の上、行っていきましょう。

2:保釈の実現
そもそも保釈とは、交流されている被告人を一時的に保釈することを意味します。起訴された後であれば、裁判所に対し保釈請求ができます。また、保釈が認められるためには、隠蔽の恐れがないなどの一定の条件を満たす必要があります。
また、保釈金についてですが、事案によっても異なりますが、およそ200万前後と言われています。これを保釈許可が下りた後に、釈放前に収めなければなりません。
保釈後に逃亡しなければ、判決が出たあとに返還されますが、万が一逃亡した場合はそのまま没収されてしまいます。
なお、保釈請求は「何度でも」することができ、一度請求が却下されたからと言って、次も却下されるというわけではありません。特に証拠隠滅の可能性などは、時間の経過とともになくなっていきますので、その分保釈許可が下りやすくなることもありますので、諦めずに何度も請求しましょう。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、刑事裁判・刑事弁護相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で刑事裁判関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

刑事裁判・刑事弁護相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から刑事裁判関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。