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刑事裁判における手続の流れについて

普段なじみの無い刑事裁判ですが、実際の裁判については次のような流れで進んでいきます。

1:人定質問
被告人に対し、氏名や年齢等を尋ねます。

2:起訴状の朗読
起訴状には、被告人が誰で、どんな行為をしたのか、そしてどんな法律の第何条何項の罪に該当するのかなどが記載されており、検察官が読み上げます。

3:黙秘権の告知
自分に不利な事は言わなくて良い。ということを裁判官から告げられます。

4:被告人/弁護人の陳述
起訴状の無いようについて、被告人が発言出来ます。罪を認めたり、弁解したり、または一部を訂正したり、稀に認めず全面否定することもあります。

5:証拠調べ
冒頭陳述、証拠調べの請求、証人尋問、被告人質問、被害者の陳述などにより、検察官が犯罪の立証を行ないます。

6:論告/求刑
最後に検察官が刑罰を与えるべきと主張します。

7:被告人/弁護人の最終陳述
判決の前に必ず被告人とその弁護人に対し、発言が出来る機会が与えられるようになっています。

8:判決

以上のような流れで刑事裁判は行われます。
なお、判決に不服のある場合には、判決の翌日から数えて14日以内に高等裁判所に控訴の申立をすることができ、この場合には判決は確定しません。

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