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刑事事件と逮捕の種類

逮捕とは、被疑者の身体を強制的に拘束し、留置施設へ連行し留め置くことをいいますが、そもそもの目的は、犯罪証拠の隠滅と逃亡の恐れを回避するためです。逮捕にはいくつかの種類があります。

1:通常逮捕
逮捕令状を本人に示し、疑いがかけられている犯罪と逮捕理由を告げた上で逮捕します。人権保護の観点から、裁判所によって逮捕の必要性について判断を行ない、必要があると認められた場合にだけ逮捕出来ると言う手続になっています。これが原則です。

2:現行犯逮捕
ドラマ等でもよくありますが、今まさに犯罪を行なっている犯人や、行為が終わって間もない犯人を逮捕令状なしで逮捕する手続です。目前急迫の状況から、犯罪が行なわれた事が明らかで明白であることから、通常逮捕のように裁判所の事前の判断を仰ぐ必要なく逮捕することができます。通常逮捕の例外にあたります。
また、準現行犯逮捕といって、犯行後、追いかけられている者についても逮捕令状がなくても逮捕する事が可能です。

3:緊急逮捕
次の状況の双方に該当するれば、逮捕令状無く逮捕する手続を言います。
◎被疑者が一定の重罪(例えば強盗や殺人等)を犯したという疑うに足りる十分な理由がある。
◎逮捕に関する緊急の必要性がある。
緊急逮捕の場合は、逮捕後裁判所の判断を仰ぐため、逮捕令状をあとから請求しなければなりません。万が一発せられなかった場合は、直ちに被疑者を釈放する事になります。

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