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起訴か不起訴かが運命の分かれ道

万が一、あなたの大切な方が逮捕された場合は、そこからの迅速な行動が運命を分けます。
逮捕されたとしても起訴されるとは限りません。もしも不起訴処分になればいわゆる「前科」はつきません。

◆前科とは◆

前科とは、有罪判決により刑が言い渡された事実を意味します。ちなみに「刑」とは、懲役や禁固は当然として、罰金や科料、さらには執行猶予も含みます。

◆前科がつくとどうなる?◆

前科がつくと、自分自身の資格や職業に制限が加えられるほか、親族の就職などにも悪影響を与えてしまう可能性があります。前科がつくと、次のような職業には一定期間就くことができません。

◆禁固刑以上で欠格となる資格◆

国家公務員/地方公務員/自衛隊員/保育士/社会福祉士/介護福祉士/公認会計士/行政書士/司法書士/宅地建物取引主任者/学校の教師/裁判官/検察官/弁護士/警備員など

◆起訴されるとほぼ前科がつく◆

ここ日本において、起訴された後に裁判で無罪判決が下されたケースは、なんと全体の0.1%以下であることをご存知でしょうか。つまり、起訴されるとほぼ有罪になってしまうのです。ですから、万が一の時は、まず起訴されないよう最善を尽くす必要があります。

◆示談成立により、起訴を回避◆

起訴を防ぐ方法として、被害者側と金銭賠償等による示談を行ない、被害届を取り下げてもらう事です。起訴されるかどうかの判断基準の一つとして、示談が成立しているかどうかは非常に重要なポイントになります。刑事事件の示談交渉は、相手方と直接やり取りする事が難しいため、出来る限り早めに弁護士へ依頼する事をお勧めします。

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