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刑事事件と示談について

◆被害者がいる刑事事件については、示談の可能性があります◆

示談交渉は、「被害者」の存在があってはじめて成立します。
例えば、以下のような犯罪が発生した場合は、示談を検討します。
◎暴行や傷害罪などの粗暴犯
◎痴漢、強制わいせつ、強姦などの性犯罪
◎オレオレ詐欺、振り込め詐欺などの詐欺罪
◎窃盗罪
◎横領罪

また、これとは対照的に、示談ができない罪として、
◎公務執行妨害(警察官を殴ったとしても、慰謝料等を支払って示談で解決する事はできません)
◎偽造罪
◎贈収賄罪
◎麻薬取締法違反
◎覚せい剤取締法違反
これらは直接的な被害者はいないため、示談はできません。

◆なぜ示談をするの?◆

刑事事件には、犯罪者に刑罰を与えて反省させるという目的もあります。万が一逮捕された後、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談が成立した場合、一定の反省があるとの印象を与える事が出来るため、不起訴になりやすかったり、起訴されている場合でも裁判において「執行猶予」がつきやすかったりという司法上のメリットがあります。
また、被害者救済の観点からも、金銭的賠償が早期に行なわれる事で、被害者の方も納得され被害届を取り下げる等、事件の早期解決に繋がります。

このように、刑事事件における示談は、早期解決と早期救済の観点から、被害者、加害者双方にとって非常に重要な手続であると言えます。

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