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亡くなった後の手続き

■死亡届を提出する
家族が亡くなると、まず提出しなければならないのが死亡届です。これは、7日以内に市区町村役場に提出しなければなりません。死亡届を提出するには、死亡届だけではなく、医師による死亡診断書を添付する必要があるため、死亡届を提出する前にそろえておかなくてはなりません。
また、火葬を行う場合は、火葬許可証を市区町村から発行してもらう必要があります。
これらは、自分だけでやるには煩雑ですが、葬儀社に対応してもらうこともできるので、葬儀社にお願いすることで円滑に処理することもできます。

■様々なものを停止する
人が亡くなれば、それに伴って生前受けていたサービスを停止する必要があります。
例えば、生前に年金の受給を受けていた場合は、年金受給の停止・未支給年金の請求を行わなければなりません。これは、市区町村役場や年金事務所にて手続きを行うことができます。このとき、年金証書と除籍謄本が必要となります。
また、介護保険対象者であった場合は、介護保険資格喪失届を死亡から14日以内に行う必要があります。このとき必要になるのは、介護保険証のみです。
忘れてはいけないのは、亡くなった人が生命保険に加入していた場合の生命保険金の請求です。生命保険金は死亡により自動的に振り込まれるわけではなく、死亡から3年以内に請求しないと振り込まれないということを忘れてはなりません。

■相続の手続き

?遺言の調査
相続の諸手続が始まる前に、被相続人が遺言を遺しているかを調査することが望まれます。なぜなら、遺言というものは、被相続人の最後の意思表示であり、遺産分割の詳細を指定しているため、相続人間の紛争を防止するために重要な役割を果たすからです。もし、遺言が見つかり、その遺言の方式が自筆証書遺言又は秘密証書遺言であった場合は、その遺言を家庭裁判所に持参し、検認という手続きを経る必要があります。検認を経ないと、過料を科せられる旨が法律に定められているので、必ず検認を経るようにしましょう。

?相続財産の調査
相続分を決める前に、相続財産の調査を徹底的にしておく必要があります。このとき、調査に漏れがあると、公平な相続財産の分割を行うことができず、また、相続税の納付期限が過ぎた後に発見された場合は、財産隠しと見なされ、追徴課税の対象になってしまう恐れがあるので、ここで、相続財産を確定させておく必要があります。

?遺産分割協議
遺産分与は、この遺産分割協議において、最終的に決定します。ここでは、遺言がなかった場合はもちろん、遺言があった場合でも、その内容に不満があるときは、ここで相続人全員の同意が得られれば、遺言の内容に従っていない遺産分割をすることもできます。ただ、遺産分割協議は家族間紛争の原因となってしまうこともあるので、注意が必要です。

?名義の変更
最後に、自分の相続分の財産の名義を自分のものに変更すれば、相続の手続きは完了します。


■相続税の納付
相続税は、相続財産にかかる税金です。ただ、相続税には多くの控除があります。代表的なものには、基礎控除があり、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となっています。相続財産がこの控除額を超えた場合は、相続税を払う必要はありません。
相続税を払うことになれば、以下のような書類が必要になります。

第1表 相続税の申告書
第2表 相続税の総額の計算書
第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の確認の算出税額計算書
第4表 贈与税額控除額の計算書
第5表 配偶者の税額軽減の計算書
第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
第7表 相次相続控除額の計算書
第8表 外国税額控除額・納税猶予控除額の計算書
第9表 生命保険金などの明細書
第10表 退職手当金などの明細書
第11表 相続税がかかる財産の明細書
第12表 納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
第13表 債務および葬式費用の明細書
第14表 純資産額に加算される贈与財産価額・公益法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
第15表 相続財産の種類別価額表第1表 相続税の申告書
第2表 相続税の総額の計算書
第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の確認の算出税額計算書
第4表 贈与税額控除額の計算書
第5表 配偶者の税額軽減の計算書
第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
第7表 相次相続控除額の計算書
第8表 外国税額控除額・納税猶予控除額の計算書
第9表 生命保険金などの明細書
第10表 退職手当金などの明細書
第11表 相続税がかかる財産の明細書
第12表 納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
第13表 債務および葬式費用の明細書
第14表 純資産額に加算される贈与財産価額・公益法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
第15表 相続財産の種類別価額表

これらの書類を税務署に取りに行き、それを記入、提出の上、納付期限である10ヶ月後までに納付を済ませれば、相続税の納付は完了します。

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