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B型肝炎訴訟に参加するための費用

自分自身が訴訟要件に該当する場合、実際にB型肝炎訴訟に参加するにはどの程度の費用が必要となるのでしょうか。

■訴訟要件を満たす事を証明するための「各種検査費用」

訴訟要件を満たす事を証明するために、本人及び親族が血液検査を受ける必要があります。また、戸籍の取り寄せや、これまでの病院での医療記録等を用意しなければなりません。これらの費用は原則自己負担ですが、和解成立後に国に対し負担を求める事も可能です。
その他、定期検査費、定期検査手当、母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費等の支給も認められています。

■弁護士費用

通常は、国から賠償金を受け取った後、その中から弁護士費用を支払う形となります。また、訴訟等にかかる弁護士費用は、給付金額の4%に相当する額が国より支給されます。

■印紙代

訴訟を提起する際の訴状に5000円の収入印紙を貼らなければなりません。また、裁判所に郵便代として4000円を支払います。

なお、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の効力は、平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間となっていますので、平成29年1月12日までに請求しなければなりませんので、予めご注意下さい。

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