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B型肝炎訴訟における「和解対象者」と「和解金」の内容について

B型肝炎訴訟は、国と原告との間で平成23年6月23日に基本合意へと至りました。その中で、和解対象者への和解金の支払いについて取り決められました。

■和解対象者とは

次の要件を満たす者が「和解対象者」として認定され、提訴が可能になります。

◎昭和16年7月2日以降の生まれであること(昭和23年7月1日の予防接種法施行時以降に7歳未満であったこと)
◎B型肝炎ウイルスの持続感染者であること(B型肝炎ウイルスのキャリア、慢性肝炎、肝がん、死亡)
◎満7歳までに集団予防接種を受けたこと(母子手帳、接種痕、その他で立証)
◎母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)、または集団予防接種被害者である母からの感染=「2次感染被害者」であること
◎集団予防接種以外の感染原因がないこと

■和解金について

被害者の状況に応じて、次のような和解金が提示されています。

◎死亡、肝がん、肝硬変(重度):3600万円
◎肝硬変(軽度):2500万円
◎慢性肝炎その1(その2、その3に該当する者は除く):1250万円
◎慢性肝炎その2(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等) 300万円
◎慢性肝炎その3(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、その2に該当しない者) 150万円
◎無症候性キャリアその1(その2に該当する者を除く) 600万円
◎無症候性キャリアその2(提訴までに20年を経過した者) 50万円

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