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メールの規制と詐欺の救済

■オプトインとは
現代では、メールによる情報のやり取りが増加し、広告や勧誘もメールで行われる余殃になりました。しかし、メールアドレスさえ知っていれば事業者は容易にメールを送ることができるため、消費者は自分がほしい情報をたくさんのメールの中から見つけなくてはいけません。もしその中に詐欺メールが紛れ込んでいた場合、消費者が被害にあってしまう恐れがあります。そのため、事業者が送るメールについて国は規制を定めました。それがオプトイン方式と呼ばれる規制です。
オプトインとは、「opt in」のことで、「加入する」という意味があります。「オプトイン規制」という言葉自体は商業などを目的としたメールの送受信についての用語です。まず、メールの送受信におけるオプトイン方式とオプトアウト方式の違いについて説明します。

■オプトイン方式とオプトアウト方式の違い
オプトアウト方式では、メール受信者の「メールの送信をしてほしくない、やめてほしい」という受信拒否があった場合に事業者はメールを送信してはならないとすることです。つまり、事業者がメールを送った後にメール受信者が拒否することになります。
例えば、事業者からメールが送られ、メールの受信を拒否する手続きをメールの内容に従って利用者が行えば、事業者はメールを送ることができなくなります。
それに対して、オプトイン方式は、あらかじめメールを受信することに同意した受信者に対してのみ事業者がメールを送ることを許されるという方式です。
例えば、あるサイトの利用者がサイトに登録するときに「メールの受信を希望する」という欄にチェックせず、「メールの受信を希望しない」にチェックした場合は、サイト運営者は利用者に対してメールを送ることができなくなります。
以前はオプトアウト方式がとられていましたが、現在ではオプトイン方式が採用されています。

■オプトインとは
現在、様々なやり取りがメールを通じて行われ、メールの内容やどのようなメールを受信するかが重要となっています。そこでオプトイン規制というものが設けられました。オプトイン規制とは、メールの受信者が事前に受信を承諾していない限り事業者はメールの配信ができないという規制のことをいいます。
このオプトイン規制によって、消費者は不審なメールを受信することから守られているのです。全く心当たりがないメールの送り主は、順法意識が低いということもできます。

■メールへの対応
もし心当たりのないところからメールが送られてきたら、一番の対策は無視ですが、無視していても繰り返しメールが送られてくることは多々あります。
迷惑メール対策として、特定の文字を含みメールを受信拒否することや、迷惑メール対策ソフトを導入することが考えられます。

■消費者からの承諾の取り方
それでは事業者はどのようにして消費者からメールを受信する承諾を得るのが望ましいのでしょうか。
経済産業省は「電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン」で事業者向けにどのような承諾の取り方が望ましいかの指針を示しています。
望ましい例は、空欄のチェックボックスにメールの受信を希望することとされています。消費者に分かりやすく示されていることが必要です。望ましくない例は、文字が多く手消費者に分かりにくい表示になっている場合です。このような場合、法律で不適切とされている「容易に認識できるように表示されていないこと」に当てはまってしまいます。

■被害者の救済
詐欺被害にあったらどうすればよいのでしょうか?
まずは、警察に被害届を出してください。被害届は近くの交番や警察署で作成できます。管轄区域にかかわらず警察は被害届を受理する義務がありますので拒否される心配はありません。
ただし、被害届を出したからといって必ずしも捜査が始まるわけではないので注意が必要です。どのような場合に捜査の対象になるのかは事例によって様々ですので、心配であれば弁護士等の専門家に相談のうえで対応されることをおすすめします。
警察に被害届を出したら、次は口座を停止します。既に振り込んでしまっても、すぐに口座を凍結することによって預金残高が残っていれば被害金を取り戻すことが可能です。
さらに、可能であれば犯人に返還請求を行います。犯人の連絡先などがわかる場合に限ります。しかし通常、詐欺で使用する講座は犯人名義の口座ではないので、口座から犯人を特定することは困難です。

■債権者代位権
詐欺被害者が被害にあった金銭を取り戻すには何が必要でしょうか?
詐欺の救済には債権者代位権が行使されることがあります。
この債権者代位権とは、債権者が、債務者に対して持っている権利を行使するために債務者自身に代わって権利を行使することをいいます。例えば、銀行振込を利用した詐欺においては、詐欺の被害者は、被害額の返還を犯人に請求できる債権者です。口座に振り込まれた金銭を犯人は払い戻すことができますが、この払い戻しの権利を債権者である被害者が犯人の代わりに行使することが可能です。
この債権者代位権の行使によって、放置していれば犯人にわたっていた現金を、被害者が直接銀行から取り戻すことができるのです。
それでは、債権者代位権を行使するためには何をしなくてはいけないのでしょうか。
債権者代位権の行使には訴訟が必要です。これを債権者代位訴訟といいます。専門家と相談し、訴訟の準備をしましょう。
なお、銀行口座に被害額が振り込まれている場合には不当利得返還請求はできません。
不当利得返還請求とは、正当な理由なく他人の損失によって利益を得た受益者に、被害者が金銭を返還するように請求することをいいます。銀行口座に振り込まれている金銭はその時点では銀行が所有していますが、銀行は口座の所有者に金銭を払い戻す義務があり、銀行が不当な利益を得ているとは言えないからです。

また、混同しやすい権利として、詐害行為取消権というものがあります。詐害行為取消権とは、債務の支払いを免れるために財産を隠したりする行為を債権者が取り消すように請求する権利のことを言いますが、振り込め詐欺被害の場合には、債権者代位権が対象となり、詐害行為取消権の適用は例がありません。

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