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出会い系詐欺と電子商取引法
■電子商取引法とは
電子商取引法はインターネット上の取引で起こりやすいトラブルなどに対応するために作られた法律です。この電子商取引法によって消費者は保護を受け、出会い系詐欺から守られます。例えば、電子商取引法には次のような条文があります。
第三条 民法第九五条ただし書きの規定は、消費者が行う電子消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素の錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ)が、当該申し込み又はその承諾の意思表示に際して、電子的方法によりその映像面を介して、その消費者の申し込みもしくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない胸に意思の表明があった場合は、この限りではない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
この条文の「意思表示」とは、「この商品やサービスをこの値段で買いたい」といったことをそのまま相手に伝えることをいいます。そのため、「高額すぎるので買いたくない」と消費者が思っているのにもかかわらず契約をむすんでしまった場合は、「意思表示」を行う意思がなかったということになります。
つまり、電子商取引法を簡単にかみ砕くと、「消費者が高額すぎて買いたくないと思っていたり、サイト側が契約の内容をきちんと消費者に確認を取って結ばれていなければ、その契約は無効になります」ということことを説明しています。民法第九五条では消費者側に重大な過失があった場合には契約は無効にできないとされているのですが、電子商取引法は消費者が保護されるように例外を定めているのです。
■出会い系サイトが本来しなくてはいけないことと、消費者が確認すること。
上記を踏まえた場合、出会い系サイトは次のことをしていなければ消費者に料金を請求することはできないということになります。
次のことを確認していただければ、支払う必要があるかないかの大まかな検討をつけることができます。
・登録する際に利用規約を示し、利用規約の中に有料であることが明示されている。
・利用規約、契約内容に同意することを消費者に確認させている。
・登録内容の確認メールなどを送っている
サイト側がこれらを怠っているならば、契約を無効にすることも可能です。
万が一、有料であるという利用規約が表示されていたのにもかかわらず同意してしまった場合には、支払いを逃れることが難しくなるのが現状です。しかし、そのように利用規約が表示されていた場合でも、利用規約の内容や料金設定によって取り戻すことができるケースが多く存在します。
そのため、被害に遭った時にすぐに弁護士などの専門家に相談し、対応することが重要です。
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