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被害回復の手続の流れ

■振り込め救済法
振り込め詐欺救済法は振り込め詐欺をはじめとした各種詐欺に被害者が被害にあった金銭を取り戻すためにその手続きなどを定めた法律です。架空請求の被害も振り込め詐欺救済法の救済対象になります。
振り込め詐欺救済法により、振り込め詐欺を実行した犯人の名義の口座でなくても、被害者は被害にあった金銭を回復することが可能になります。
では、どのような流れで被害額を回復するのでしょうか?

■被害届の提出
まずは被害届を提出しましょう。この被害届が、実際に被害にあったことの証明になりますので必ず届け出るようにしてください。金融機関等への申請等で被害にあったことを証明する必要があります。被害届は交番や警察署で作成することができます。
警察は事件のあった地域が管轄内であるか管轄外であるかにかかわらず必ず被害届は受理しなくてはならないとされていますので、被+害にあわれた場合は近くの交番等で被害届を作成しましょう。

■金融機関に連絡
金融機関に連絡し、振り込み先の口座が犯罪に使われる口座であると認定してもらいます。
金融機関は、当該口座を調査し、犯罪利用預金口座であると認めるに足りる理由があれば、犯罪利用預金口座に認定します。犯罪利用預金口座に認定されれば、取引停止等の措置が取られ、口座から払い戻されるのを防ぐことができます。

■預金等債権の消滅手続きの開始に係る広告
金融機関が預金保険機構に「預金等債権の消滅手続きの開始に係る広告」を求めます。
すると、預金保険機構が「債権消滅手続き開始」広告を実施します。この広告は、口座の名義人に対して口座の残額を払い戻すことができなくなるということを通告するものです。
広告は預金保険機構のホームページから見ることができます。手続きをしたら、広告を確認して実際に手続きが進んでいるか確かめましょう。
ここで60日以内に口座の名義人から口座の正当な所有者は自分であるということを届け出る「権利行使の届出」があるかないかでその後の手続きは変わります。
「権利行使の届出」があった場合、訴訟に移り、訴訟の中で問題は解決されることになります。また、自分から名義人に対して訴訟を起こした場合も、訴訟ですべて解決することになります。
「権利行使の届け出」がなかった場合、名義人の預金等債権が消滅します。名義人は、口座から払い戻す権利を失い、手続きに従って預金が分配されていきます。

■預金保険機構が債権消滅広告を実施
「権利行使の届け出」がなかった場合、預金保険機構が債権消滅広告を実施します。ここで預金されていた金額によっていくら分配を受けられるかが決められますので、確認するようにしましょう。

・預金等債権が1000円未満の場合
預金等債権が1000未満の場合、被害者は被害額の分配を受けることができません。名義人が失権した債権については預金保険機構に納付されることになります。

・預金等債権が1000円以上の場合
金融機関が預金保険機構に「被害回復分配金の支払い手続きの開始」に係る広告を求めます。 預金保険機構は「支払い手続き開始」広告を実施し、被害者は自分が振り込んだ口座が広告の中にあるかどうかを確認することができます。広告の中に当該口座があれば無事に手続きが進んでいることになります。

■被害回復分配金支払い申請
30日以上の支払い申請期間が決められていますので、その期間内に金融機関に支払い申請をします。
このとき被害回復分配金支払い申請書を提出します。申請をしなければ被害額を回復することはできませんので必ず申請をするようにしましょう。
この被害回復分配金支払い申請書は金融機関のページなどからダウンロードすることができます。必要事項に気を付けて記入しましょう。
この手続きによって、当該口座で被害にあった人数が明らかになります。例えば100万円の被害にあった人が二人いたとします。二人とも申請すれば、口座に残っていた金額が100万円なら、50万円ずつ分配されることになります。
しかし、二人のうち一人しか申請しなかった場合、申請した人だけが分配金を得ることができ、100万円の分配金を得ます。申請しなかった人は1円も手に入れることはできません。
申請が受理されれば、被害分配金の額等を記載した「決定書」が送付されます。決定書が送付されたら、いくら被害を回復することができるかを確認しましょう。

■「被害回復分配金」の支払い
金融機関から「被害回復分配金」の支払いを受けます。預金保険機構は「支払い手続き終了」広告を実施します。
広告を見てきちんと支払われているかどうかを確認しましょう。

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