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出会い系詐欺とは

■出会い系詐欺とは
出会い系詐欺とは、「完全無料」をうたっているのにもかかわらず、突然有料になっていたり、あとで利用料として高額な利用料を払わせるような詐欺のことを言います。詐欺であれば、当然取られたお金を取り戻すことができます。まずはサイトがどのような料金設定をしていたのかを確認しましょう。
また、利用料や違約金、延滞料金が不当に高い場合は、その有効性がない場合がありますので、初めから有料をうたっていたとしても払った金額を取り戻すことは可能です。それ以外にも、出会い系の中で実際に会ってみたら商品の説明をされ、無理やり買わされたという事例もあります。このような場合にも、素早く対処すればお金を取り戻すことができる可能性があります。

■出会い系詐欺の特徴
出会い系詐欺には次のような特徴があります。
・有名人と話したことがある。
・サイトのポイント代は負担するといわれたが結局自分が払った
・資産家を名乗り、援助するといわれた。
・出会い系の中で高額な料金を振り込むと約束され、ポイントの振り込みを要求された。
・はじめは無料といわれていたが、あとから高額な利用料を請求された。
・登録したら、別の姉妹サイトにも登録されメッセージが届くようになった。
・利用規約やお問い合わせ先、退会方法がわかりにくくなっている。あるいはどこにも表示していない。
・出会い系なのに女性の入会方法がない。

出会い系詐欺は、消費者を巧みにだまして料金を取ろうとしてきます。
怪しい請求には応じず、振り込まないのが一番ですが、万が一振り込んでしまった場合は専門家に相談するなどして対応しましょう。電話などの連絡をすると、電話番号を控えられてしまい悪用される恐れがあるので注意しましょう。

■出会い系詐欺の一例
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■出会い系詐欺をめぐる法律
出会い系詐欺をめぐる法律には民法第96条、消費者契約法第4条などがあります。その一部についてご紹介します。
・民法第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗することができない。

この条文は詐欺について定めています。法律用語で難しく書かれていますが、簡単に説明すると「嘘をつかれて契約を結ばされたのなら、契約は取り消すことができます」ということを記載した条文です。ここで重要になるのは、本当にサイトはうそをついていたかどうかです。利用規約や料金の表示がされていて、サイトはうそはついていないと言ってくるかもしれません。

第2項以降はもう少し難しくなります。簡単に説明すると「出会い系サイトとは無関係の人に無料だと言われて騙され、出会い系サイトに登録し、料金を払ってしまった場合などは扱いが変わります」ということを記載した条文です。しかし、この判断は難しく、いくら取り返すことができるかも事例ごとに異なります。

・消費者契約法第4条
第1項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に課kげる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、薬務その他の当該消費者契約に目的となるものに関し、将来におけるその化学、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。

この条文もだまされて契約してしまった消費者を保護するための条文となります。「重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認」とは、例えば無料であることを告げられて登録したら有料であった場合に当てはまります。もしこのように事実と異なることを言われていた場合には、契約を取り消すことができ、支払いに応じる必要はなくなります。

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