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非嫡出子がいる場合の相続対策

相続人による遺産分割協議は、非嫡出子も含めた相続人全員でおこなう必要があります。
被相続人が生前に、何のの対策をおこなっていなかった場合には、円満に遺産分割協議を行うのが困難である可能性が高いといえます。
このような問題を回避するには、どういった対策をすれば良いのでしょうか。

●遺言書の作成

遺言書を作成しておけば、相続人全員による遺産分割協議をしなくとも遺産相続手続きが可能です。
法的に有効な遺言書によって遺産分割の方法を指定していれば、遺産分割協議をおこなうことなく、不動産の名義変更や、銀行預金の払い戻しなどの手続きをすることもできるからです。
ただし、子には遺留分があるので、非嫡出子である子には一切の財産を相続させないとの遺言を残した場合であっても、遺留分減殺請求がおこなわれることがあります。
それでも、最低限の遺留分を確保する内容の遺言を書くことで、スムーズな遺産相続手続きが実現できる可能性が高くなります。
生前にできる限りの対策を講じておくことが非常に重要です。
また、遺言によって子を認知することもできます。
そこで、自らの生前は存在を秘密にしていた子を遺言により認知し、さらに遺産を相続させることも可能です。
遺言により認知する場合、遺言執行者が認知の届出を行いますので、遺言執行者の指定も行っておく必要があるでしょう。

●生前贈与の検討

財産を相続させたいと思う人に生前贈与をすることで、財産そのものを遺産分割の対象から外してしまう方法も検討できます。
法律婚の妻や、嫡出子である子に生前贈与することのほか、非嫡出子に一定の財産を残したいと考える場合にも生前贈与が可能でしょう。
ただし、相続対策として生前贈与をおこなったとすれば、それが遺産の前渡しであるとして、特別受益にあたるとも考えられます。
従って、他の相続人からそのような主張がなされると予想される場合には、あまり意味が無いかもしれません。
しかし、遺産分割の内容を巡っての争いが問題なのではなく、相続人全員による遺産分割協議をおこなうこと自体が難しいと考えられるときには、生前贈与が有効な場合もあるでしょう。
生前贈与と遺言を併用することで、遺産相続を巡るトラブルを防ぐことが期待できます。

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