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亡くなった後の手続き

■亡くなった直後に必要な手続き
まず、家族が亡くなった場合、7日以内に死亡届を出す必要があります。この死亡届は戸籍に亡くなったことを記載してもらい、公的に死亡を認めてもらうために必要な手続きなので、必ず提出する必要があります。また、亡くなってから14日以内に住民票の抹消届けや、本人が世帯主であった場合は世帯主変更届を提出する必要があります。また、年金を受給していた場合も同様に14日以内に年金受給停止届を社会保険事務所や市町村の国民年金どの窓口に提出しなければなりません。


■遺言に関する手続き
遺言とは、被相続人が自身の財産についてする最後の意思表示です。これは、法的拘束力があり、また、相続人間での遺産分割を巡る紛争を予防できるため、この存在は重要です。もし、被相続人がこれを遺していた場合は封を開けずに、家庭裁判所において検認という手続きを経る必要があります。この検認という手続きは、変造や偽造の防止による遺言書の効力維持を目的としており、遺言を有効なものにするために必要な手続きです。この手続きに期限はありませんが、遺言を見つけ次第速やかな手続き開始が望まれます。

■相続放棄、相続承認
相続は、被相続人の死亡と同時に開始されます。そして、相続人が相続開始を知ってからから3ヶ月以内まで、相続をするかしないか、するとすれば単純承認か限定承認かを選択できま
す。

?相続放棄
相続放棄とは、文字通り相続を放棄することをいい、これが行われると、本人は相続人の地位から外れます。また、その子、孫も代襲相続をすることができなくなります。これを行う場合、相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行い、相続放棄申請受理証明書を家庭裁判所から交付されてから、その効力を発します。相続放棄は多くの場合、被相続人の借金が膨大であったり、相続人の一人が、家業を継ぐ場合などに選択されます。

?相続承認
相続承認とは、被相続人の財産を受け継ぐことをいいます。被相続人に大きな借金などがなければ、単純承認と呼ばれる、相続財産をすべて相続する方法でも問題はありません。
しかし、被相続人に莫大な負債などがあった場合は、単純承認だと相続によって多くの負債を抱えてしまうことになります。
そこで、そういった場合は、限定承認という方式が好まれます。限定承認とは、相続した資産の範囲内において、負債を受け継ぐ相続の仕方です。つまり、相続をしても新たに借金を抱えることがないということです。この方式であれば、被相続人が莫大な負債を抱えていたとしても、相続人に新たに借金が発生し手しまうことはありません。ただし、前述したとおり、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認を行わなければ、単純承認となってしまうので、時間の経過には気をつけなければなりません。

■相続税に関する手続き
相続が終わると、次は相続税についての手続きが待っています。相続税は、相続税に関する手続きは多くの書類を書く必要があります。しかし、原則として相続開始から10ヶ月以内にその手続きを済ませなければなりません。ただし、相続財産が基礎控除の3000万円+(600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、発生する心配はありません。

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