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海洋散骨を遺言に書く方法

■遺言の法的効力
遺言は、相続の内容やその方法やその家族関係などの民法に関すること、また、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)、生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条1項)といった法律関係の変更に関わることでないと、法的拘束力を持たせることができません。

■海洋散骨の希望を遺言に書きたい
そのため、葬儀や納骨といった法律関係の変動が生じないことを遺言に書いても、それの法的効力は認められないため、実行される可能性が低くなってしまいます。しかし、何らかの手段を持ってその旨の意思表示をしないと、それは遺族の意思しか反映されません。
何らかの方法を用いて、海洋散骨について、遺言に書き、法的有効性を認めてもらえないのでしょうか?

■法的効力を持たせる方法
海洋散骨を遺言書に書き、法的拘束力を持たせる方法としては、条件付き遺贈や負担付き遺贈を利用するという方法があります。
この方法は、ある相続人が絶対にほしがるであろう財産を遺贈する条件として、海洋散骨をすることを設定しておくということです。例えば、株式運用をしている被相続人の長男に対して、被相続人の送葬方法を海洋散骨にすることを条件に、安定企業の株式を遺贈することを遺言に書く、といったことです。今の例は極端なものでしたが、こういったように、ある相続人が欲しいであろう財産を条件付きで遺贈することを遺か言に書いておくことによって、確実かつ法的効力を持ったものとなります。
具体的には、次のようなことを明記します。

①A社株式を長男に遺贈する旨
②長男が定められた条件を履行することを遺贈の条件とする旨
③海洋散骨を行うことが、A社の株式を遺贈する条件である旨

この場合、間違っても、「相続させる」という文言にしないようにしましょう。「相続させる」としてしまった場合、遺言の内容が、遺贈ではなく「遺産分割の方法の指定」と解釈されてしまい、下記の条文が適用されず、法的効力を失ってしまう恐れがあるからです。

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第千二十七条  負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
死後事務委任契約を締結する

■法的効力を持たないが事実上の強制力を持たせる方法
この方法は、法的効力を気にせず、海洋散骨をして欲し旨を遺言に書いてしまうものです。この方法であると、確かに、法的な強制力は発生しません。しかし、その内容に法的な強制力がなくとも、遺族は被相続人の意思を尊重すれば、その遺言書を無視できなくなります。なので、このことを単独で遺言書に書くことは事実上大きな意味があると言えるでしょう。
早々の方法に希望はあるが、子供たちや配偶者にそれを押しつけたくない、と思う人からすれば、海洋散骨の希望を単独で遺言に書くことも、一つの手であると言えるでしょう。

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