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自然葬と法律

■自然葬とは
自然葬とは、墓ではなく、海や山、などに、お亡くなりになった方のご遺体やご遺灰を返すという葬送の方法で、主に、散骨のことを指します。この自然葬のメリットは、埋葬、墓石、維持費といった費用が掛からず、一般的な葬式よりも大きく葬式費用が抑えられるという点にあります。また、墓の手入れが必要ないため、そういった手間も省くことができます。
しかし、一方で、墓が存在しないため、墓参りをする場所がなくなってしまう恐れがあります。ただ、散骨経験者の多くは、散骨した場所全体、つまり、海であれば海全体、山であれば山全体をお墓とみなしている人が多く、実際には、大きな問題が発生しているわけではなさそうです。


■自然葬は違法か?
?国の見解
多くの方は、「自然葬って違法じゃないの?」と疑問に思うかもしれません。実際に、遺体の取り扱いに関する法律として、「墓地・埋葬に関する法律」と刑法190条に「遺骨遺棄罪」があり、前者は埋葬、火葬及び改葬について規定しており、後者は、「遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得した者は,三年以下の懲役に処する」としており、遺体の取り扱いについて規制を行っております。しかし、法務省は、「世知度を持って葬送の一つとして粉割れる限りは違法ではない」という見解を示しており、厚生労働省も、「散骨のような葬送の方法については墓地埋葬法では想定しておらず、法律の対象外である」との見解を示しており、両省とも非公式ながら、散骨を禁止はしていない旨の見解を示しています。ですが、決して散骨自体を肯定しているわけではなく、合法とも非合法とも言えないグレーゾーンに位置しているといえます。今のところ、個人が節度を持って執り行った自然葬に関しては、特に法律で罰せられた事例はありません。そのため、場所や方法について自然葬を行う場所の周辺住民の宗教感情を十分考慮したうえで、節度を持って自然葬を執り行えば、罰せられる可能性は低いといえます。

?地方自治体の見解
先ほどは、国においては、節度を持って自然葬を執り行えば、罰せられる恐れは低いと記述しました。しかし、一部の地方自治体では、自然葬を禁止したり、規制したりする動きがみられます。
例えば、北海道長沼町では、2005年に日本国内では初となる散骨禁止条例が制定されました。この条例では、「何人も墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」としており、散骨する場所を提供することを業とした者には、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられるとしています。また、埼玉県秩父市においても、個人散骨を規制する条例が制定されています。ほかにも、静岡県熱海市や長野県諏訪市をはじめ、複数の自治体においては、業者による散骨が規制されています。このように、国がグレーゾーンとして規制をかけていなくても、地方自治体が規制をかけている場合があるので、散骨をする前に自治体のホームページなどで確認をしておく必要があります。


■散骨に関する手続き
自然葬は、火葬のように、役所に許可を取ったり、申請を行う必要はありません。なぜなら、前述したとおり、自然葬は法律的にグレーゾーンに位置しているため、所管機関や許可申請に関する規定が存在せず、その必要も生じないからです。


■まとめ
自然葬は、故人の遺志に沿った送葬が可能になるだけでなく、葬式や墓地代、維持費が浮くため、経済的負担を軽減できるなど、多くのメリットが存在します。しかし、散骨された土地の買い手がつかなくなったり、周辺住民の苦情の原因になってしまったりします。また、法的にはグレーゾーンであり、一部の自治体では。規制がかけられています。
周辺住民とのトラブルを避け、平穏に故人を送るためにも、節度を持ち、周囲に配慮した送葬を心がけることが重要でしょう。

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