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設立登記申請

設立登記申請とは

設立登記申請は、すべて書面でしなければなりません(オンライン申請を除く)。
登記の申請は、会社設立時の代表取締役がしなければなりませんが、代理人に委託し申請手続を行うことが可能です。
申請手続は、申請書を作成して所要の添付書類を添付し、申請人または代理人が管轄の法務局に提出します。

登記申請の際に必要な書類

■株式会社の場合
①株式会社設立登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③定款(認証済みの謄本)
④払込証明書
⑤発起人会議事録や設立時代表取締役選定決議書、本店所在地決議書など
⑥取締役・監査役の調査書(現物出資がある場合)
⑦役員の就任承諾書
⑧印鑑証明書
⑨資本金の額の計上に関する証明書
⑩委任状(代理人申請の場合)
⑪OCR用申請用紙(CD-R磁気ディスクでも可能)
⑫印鑑届書
※その他、必要書類がある場合は用意すること。
※発起設立の場合、次のいずれか遅い日から2週間以内が申請期限です。
 ・設立時代表取締役等による調査が終了した日
 ・発起人が定めた日


設立登記申請には、たくさんの書類を提出しなければならない上、書類の綴じ方や順序なども決められています。


登記申請手続き

1.管轄の法務局へ「登記申請書」と添付書類を提出します。補正日に出頭することになるので、補正日をメモしておくといいでしょう。


2.補正が無ければ登記は完了です。補正があった場合は、その場で訂正します。訂正印が必要になるので代表取締役の印鑑を持参しておきましょう。その場で訂正しきれない場合には、一時申請を取り下げて訂正後再提出します。


3.会社の設立登記完了です。


※設立登記完了後、税務署等への事業開業届や事業営業許可(官庁許認可手続)などの諸手続が必要となります。


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